2023/1/11作成
追加的健康確保措置
【読み方】ついかてきけんこうかくほそち
一般の労働者に適用される時間外労働の上限を超えて、医師が働かざるを得ない場合、一般的な労働者に対する健康福祉確保措置に加えた措置を講じる必要がある。これを「追加的健康確保措置」という。
同措置は連続勤務時間制限、勤務間インターバル、代償休息等(以上を1とする)と医師による面接指導、その結果を踏まえた就業上の措置等(以上を2とする)の2つに分類される。A水準では1を努力義務、2を義務とし、B・C水準では1、2ともに義務となる。