用語集

2024/11/15作成

災害減免法

【読み方】さいがいげんめんほう

災害減免法とは、自然災害などにより住宅や家財が被害を受けた納税者に対して、所得税の負担を軽減するための法律のこと。正式には「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」といい、1947年12月に公布された。災害により自己の所有する住宅または家財に生じた損害金額がその価額の50%以上である者で、被害を受けた年の合計所得金額が1,000万円以下の場合、その災害による損失額について雑損控除の適用を受けなければ、その年分の所得税額の軽減または免除を受けることができる。

なお、納税猶予や納期限の延長については国税通則法にもとづいて行われ、住民税の減免については地方税法にもとづいて実施される。

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