労務
2024年の年末調整における定額減税の注意点
2024/11/6
物価高による国民の負担を軽減するために、政府は経済政策として、2024年6月から定額減税を実施。この減税措置は、所得税と住民税の両方に適用され、一定額が控除される。企業は、2024年6月以降、従業員に最初に支払われる給与等から天引きする源泉徴収税額に対して定額減税額を控除する「月次減税事務」のほか、年末調整時には、年末調整時点の定額減税額にもとづき精算を行う「年調減税事務」を行う。
(1)年末調整とは
年末調整とは、給与所得者が1年間に支払った所得税の過不足を精算するための手続きのこと。年末調整の目的は、給与所得者が正確な所得税額を支払えるようにすることにある。日本の税制では、給与所得者の所得税は毎月の給与支払い時に源泉徴収されるが、これはあくまで概算であり、年末に実際の所得や控除額をもとに正確な税額を計算し、過不足を調整する必要がある。年末調整を通じて、過剰に支払われた税金は還付され、不足している場合は追加で徴収される。この手続きが年末調整である。
(2)年末調整の対象者
年末調整の対象者は、主に給与所得者であり、特定の条件を満たす者が対象。パートタイム労働者も含まれる。年末調整を行う日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出する。また、12月に行う場合と年の中途で行う場合で対象者が異なる。
12月末まで勤務している者が対象。これは、年末調整がその年の所得税の過不足を調整する手続きであるため、年末時点での在籍が確認できることが必要だからである。
ただし、以下の者は除外される。
また、複数の勤務先から給与を受け取っている場合、そのうちの1社のみで年末調整を行える。年末調整をほかの会社で行うのであれば、対象から外れる。
以下の者が対象になる。
(3)定額減税とは
定額減税とは、特定の条件を満たす納税者に対して一定額の税金を減額する制度のこと。2024年度の税制改正において、納税者と、配偶者を含めた扶養家族を対象にそれぞれ所得税3万円、住民税1万円を減税することが決まった。2024年度のみが対象。所得税は、給与所得者の場合、給与の支払者が従業員の所得税額を算出して納税を行うので、所得税の定額減税額についても企業が計算する必要がある。
2024年6月1日以降、最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除する。これを「月次減税事務」という。以下の者については、控除対象者から除外される。
- ・2024年6月1日以降に支払う給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用される者
- ・2024年6月2日以降に給与の支払者のもとで勤務することになった者
- ・2024年5月31日以前に給与の支払者のもとを退職した者
- ・2024年5月31日以前に出国して非居住者となった者
- ※参考:[国税庁]定額減税 特設サイト
(4)年調減税事務の手順
定額減税に対する企業の対応は、月次減税事務のほか、年末調整時に、年末調整時点の定額減税額にもとづき精算を行う「年調減税事務」がある。年末調整における年調減税事務の手順は以下のとおり。
- ①対象者の確認
- 年末調整の対象者のうち、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超える見込みの者(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける者は2,015万円を超える見込みの者)については、年調減税額を控除せず、年末調整を行う。
- ②年調減税額の計算
- 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「給与所得者の配偶者控除等申告書」などをもとに、現状の同一生計配偶者や扶養親族(いずれも居住者)の人数を確認し、対象者本人30,000円、同一生計配偶者、扶養親族1人につき30,000円の合計額を算出する。なお、同一生計配偶者は次に該当する者とする。
- ③年調減税額の控除
- 年調減税額の控除は、住宅借入金等特別控除後の所得税額(年調所得税額)から、その住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に行う。また、年調減税額を控除した金額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を計算する。
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