用語集

2024/11/15作成

所得金額調整控除

【読み方】しょとくきんがくちょうせいこうじょ

所得金額調整控除とは、特定の条件を満たす納税者に対して、所得税の課税対象となる所得金額を調整するための控除のこと。所得金額調整控除には「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」と「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」の2つがある。「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」は年末調整で適用できる。

▽子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、以下のいずれかに該当する場合に適用される。 控除額は、給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)から850万円を差し引いた金額の10%。
▽給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等による雑所得の金額の合計が10万円を超える居住者に適用される。控除額は、給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)と公的年金等による雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)の合計額から10万円を差し引いた金額。

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