2024/11/15作成
扶養親族
【読み方】ふようしんぞく扶養親族とは、納税者が経済的に扶養している親族を指す。税法上、以下の要件にすべてあてはまる者が該当する。
- ・配偶者以外の親族(6親等内の血族または3親等内の姻族)、里子や養護を委託された老人
- ・納税者と生計を一にしていること
- ・年間の合計所得金額が48万円以下であること
- ・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと
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