2024/11/15作成
住宅借入金等特別控除
【読み方】じゅうたくかりいれきんとうとくべつこうじょ住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローンを利用して住宅を新築、取得または増改築をした場合に、一定の条件を満たすことで所得税の一部を控除できる制度のこと。住宅借入金等特別控除は、住宅取得を促進し、住宅市場の活性化を図るための税制優遇措置。一般的には「住宅ローン控除」とも呼ばれる。
新築住宅(買取再販含む)は13年、中古住宅は10年が控除期間で、住宅ローンの年末残高の0.7%を所得税から差し引くことができる。(所得税から引き切れない場合は住民税からも差し引く)2024年度の税制改正で、借入限度額の引き下げや省エネ基準等を満たさない新築住宅が控除対象外になる一方、子育て世帯や若者夫婦世帯への支援策が追加された。
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