法定休日とは、労働基準法により企業が労働者に付与することが義務づけられている休日のこと。原則として週に1日、または4週間を通じて4日以上の休日を確保する必要がある。この日に労働させた場合は、通常の賃金に加えて割増賃金の支払いが必要になる。就業規則で定める所定休日とは異なる法的概念であり、適切な管理が求められる。
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