働き方改革コラム

2023/1/11作成

割増賃金率

【読み方】わりましちんぎんりつ

事業主が労働者に時間外労働や休日労働、あるいは深夜労働をさせた場合には、通常の賃金よりも割り増した賃金を支払う必要がある。

2022年現在、月60時間を超える残業に対する割増賃金率は、大企業が50%以上、中小企業は25%以上。2023年4月以降、中小企業においても50%以上が適用される。

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