働き方改革コラム

2023/1/11作成

フレックスタイム制

【読み方】ふれっくすたいむせい

一定の期間について、あらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、日々の始業・終業時刻、労働時間を労働者自らが自由に決定できる制度。導入にあたっては労使協定で「対象となる労働者の範囲」「清算期間」「清算期間における総労働時間」「標準となる1日の労働時間」「コアタイム(任意)」「フレキシブルタイム(任意)」を定める必要がある。

「清算期間」は、労働者が労働時間を自由に調整できる期間のこと。2019年4月の「働き方改革関連法」の施行によって、清算期間の最大が1カ月から3カ月に延長された。「コアタイム」は、労働者が1日のうちで必ず働かなければならない時間帯、「フレキシブルタイム」は、労働者は決めることのできる出退勤の時間帯のこと。

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