医師に対する追加的健康確保措置として、連続勤務時間制限、勤務間インターバルの確保を実施するのが原則だが、やむを得ない事情により実施できない場合は、その対象時間を所定労働時間中に時間休として取得、もしくは勤務間インターバルの延長で対応する。取得期限は代償休息を生じさせた勤務が発生した日の属する月の翌月末まで。
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