2023/1/11作成
勤務間インターバル制度
【読み方】きんむかんいんたーばるせいど1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を設けて、労働者の生活時間や睡眠時間を確保するもの。これにより労働者がワーク・ライフ・バランスを保ちながら働くことができるようにすることを目的としている。
「働き方改革関連法」にもとづいて改正された「労働時間等設定改善法」により、2019年4月から「勤務間インターバル制度」の導入は、事業主の努力義務となった。厚生労働省では9~11時間以上の勤務間インターバルを設けることを推奨している。
「医師」については9時間以上の勤務間インターバルを確保するものとし、宿日直許可のない当直明けの日については、18時間のインターバルを設ける。