働き方改革コラム

2023/1/25作成

年次有給休暇

【読み方】ねんじゆうきゅうきゅうか

賃金が支払われる休暇日のこと。労働基準法第39条で規定され、雇い入れの日から6カ月継続して勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して年次有給休暇を付与しなければならない。

付与すべき最低日数が決まっており、勤続年数が0.5年で10日、その後は1年が経過するごとに定められた日数を付与する。週所定労働時間が4日以下かつ30時間未満のパートタイムやアルバイトの労働者については、週所定労働時間に応じて、最低付与日数が別途定められている。

また、2019年4月の労働基準法改正により、年10日以上の有給休暇を付与した労働者には年5日以上を取得させることが義務に。違反した場合は対象者1人あたり30万円以下の罰金が、使用者に科される。

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