働き方改革コラム

2023/11/9作成

特例水準

【読み方】とくれいすいじゅん

医師の時間外労働の上限は、一般企業と同様に年360時間、月45時間だが、臨時的な必要がある場合に限り、36協定にもとづいて上限を年960時間、月100時間未満までとすることができる。これを「A水準」と呼ぶ。

その一方でやむを得ない事情により、年960時間を超えた時間外労働を必要とする一部の医療機関の医師については、年1,860時間を上限として、A水準を超える内容の36協定を結ぶことができる。これらを「B水準」「連携B水準」「C水準」(まとめて「特例水準」と呼ぶ)という。特例水準の適用には「医療機関勤務環境評価センター」による第三者評価が必要。

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