働き方改革コラム

2023/1/25作成
2024/3/12更新

医療機関

【読み方】いりょうきかん

医療行為を提供する機関を指す。医療施設のほか、介護老人保健施設、調剤薬局等も含まれる。医療施設は病床数に応じて大別され、20床以上が「病院」、20床未満が「診療所」。「医院」や「クリニック」といった名称は診療所に含まれる。

また、医師数が定められており、病院は3人以上、診療所は1人以上。病院に限っては、外来患者40人に対して医師1人、入院患者16人に対して医師1人が必要とされている。

医師については2024年4月から時間外労働の上限規制が適用される。いわゆる「医師の働き方改革」と呼ばれるもので、2019年4月から順次施行された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)にもとづく。同法において、一部の職種・業務内容に対して、時間外労働の上限規制の適用に5年の猶予が与えられた。

病院等では「医師の働き方改革」を実現するために、採用の強化、人事制度改革、他職種へのタスク・シフト/シェア勤怠管理労務管理システム等の整備による業務効率化等、動きが活発化している。

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