2023/1/11作成
時間外労働の上限規制
【読み方】じかんがいろうどうのじょうげんきせい「働き方改革」のひとつとして、2019年4月に施行された「時間外労働(休日労働含まず)の上限規制」は、原則として、時間外労働は月45時間・年360時間。臨時的な特別な事情がない限り、これを超えることはできない。臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合には、時間外労働で年720時間以内、時間外労働+休日労働で月100時間未満、2~6カ月平均80時間以内に収める必要がある。
中小企業は2020年4月から、「医師」「自動車運転業務」「建設事業」等は2024年4月から適用される。ただし、「医師」については、一般企業と異なり、時間外労働の上限が1つではない。一部の医療機関は、個々の特性や地域性等を考慮して、特例水準の指定を受けて、医師ごとに異なる適用を行う。
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