2024/12/20作成
リストラ
【読み方】りすとらリストラとは、「リストラクチャリング(restructuring)」の略であり、企業が経営効率を改善するために行う、組織の再編成や業務の見直しを指す。日本では人件費の削減を図るための整理解雇のイメージが強い。リストラという言葉は1990年代初頭のバブル崩壊後、盛んに使用されるようになった。これはリストラにより、経営資源を最適化し、競争力を強化するためである。
企業が無条件に整理解雇を実施できないように、労働契約法第16条において解雇権乱用の禁止について規定している。具体的には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」とされている。乱用判断の基準は過去の判例によって確立しており、整理解雇を実施するには以下の4要件を満たす必要がある。
- ①人員整理の必要性:経営悪化などにより、人員削減が避けられない状況であること。
- ②解雇回避努力義務の履行:配置転換や希望退職の募集など、解雇を回避するための努力を尽くしたこと。
- ③対象者選定の合理性:解雇対象者の選定が合理的な基準にもとづいていること。
- ④解雇手続きの妥当性:労働組合や従業員との協議を経て、適切な手続きを踏んでいること。
これらの要件を満たすことで、整理解雇が法的に認められる可能性が高くなる。企業はこれらの手続きを適切に行うことで、法的リスクを最小限に抑え、従業員とのトラブルを避けることができる。
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