医師の働き方改革において、地域医療の観点からやむを得ず時間外労働の上限年960時間を超える場合に設けられた特例水準のひとつ。3次救急医療機関や、救急車の受け入れが年1,000台以上などの要件を満たす2次救急医療機関、在宅医療で積極的な役割を担う医療機関などの医師が該当する。年1,860時間の時間外労働を可能にする。
関連コラム
病院向け機能を見る
無料相談へ進む