医師の働き方改革において、地域医療の観点からやむを得ず時間外労働の上限年960時間を超える場合に設けられた特例水準のひとつ。自院での上限は年960時間だが、副業・兼業先での労働時間を通算して上限を年1,860時間とする。医師の派遣を通じて、地域の医療提供体制の確保に必要な役割を担う医療機関の医師が該当する。
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