「宿直」と「日直」を合わせた、労働基準法上の言葉。「当直」ともいう。宿直は夜間に、日直は日中に、ほとんど労働する必要のない勤務を指す。宿日直は法定労働時間外で、労働基準法における労働時間、休憩、休日の規定が適用されない。宿日直を行う医師は、診療時間外の医療機関で待機し、通常業務とは異なる、軽度または短時間の業務にあたる。
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