2025/4/3作成
有期労働契約
【読み方】ゆうきろうどうけいやく有期労働契約とは、契約期間があらかじめ定められている労働契約のことを指す。契約社員やパートタイム労働者などの契約が該当する。契約期間の上限は原則3年。専門的な知識等を有する労働者、満60歳以上の労働者との労働契約については、5年の上限が認められている。やむを得ない理由がある場合を除いて、有期労働契約の労働者を契約期間が満了する前に解雇することはできない。
有期労働契約は、契約期間が満了すると自動的に終了するが、契約更新が行われる場合もある。2013年4月に施行された労働契約法の改正によって、有期労働契約の契約期間が通算5年を超えて更新された場合、労働者の申し込みによって無期労働契約に転換される。これを無期転換という。使用者は原則断ることができない。
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