働き方改革コラム

2023/11/9作成

地域医療確保暫定特例水準

【読み方】ちいきいりょうかくほざんていとくれいすいじゅん

医師の働き方改革において、地域医療の観点からやむを得ず時間外労働の上限規制を超えて働く必要がある医療機関に適用される水準。地域医療においては、24時間体制の病院や救急医療、へき地医療など、やむを得ず長時間労働が発生する業務も存在する。時間外労働時間の特例水準のうちB水準連携B水準が該当する。

B水準
3次救急医療機関や、救急車の受け入れが年1,000台以上などの要件を満たす2次救急医療機関在宅医療で積極的な役割を担う医療機関などが該当する。

連携B水準
自院での上限は年960時間だが、副業・兼業先での労働時間を通算して上限を年1,860時間とするもの。医師の派遣を通じて、地域の医療提供体制の確保に必要な役割を担う医療機関が該当する。

地域医療確保暫定特例水準においては、時間外労働の上限が年1,860時間(休日労働含む)まで引き上げられる。

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