2023/1/11作成
36協定
【読み方】さぶろくきょうてい
労働基準法において労働時間は原則、1日8時間・1週40時間以内とされている。これを「法定労働時間」という。休日は原則、毎週少なくとも1回与えられるものとし、これを「法定休日」という。
法定労働時間を超えて時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合は、労働者と「労働基準法第36条にもとづく労使協定(36協定)」を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出る。36協定では「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などが決められる。