2024/2/7作成
変形労働時間制
【読み方】へんけいろうどうじかんせい一定期間内の労働時間を業務の繁閑に合わせて調整する制度。労働基準法では原則、1日8時間、週40時間を超えて働かせてはならず、超過する分については残業代を支払う必要がある。繁閑で労働時間を調整することで、雇用者側は残業代の削減や人員の過不足調整が容易になり、従業員側には閑散期に休みを多くとって過労を避けることができるなど、双方にメリットが生まれる。
期間は、1年単位、1カ月単位のほか、1週間単位の非定型的変形労働時間制もある。非定型的変形労働時間制は、従業員数が30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店で導入可能。また、フレックスタイム制も変形労働時間制のひとつ。
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